補助金事務局の業務3日目

今日は昨日の業務の続きでした。基本の業務内容は把握できているので、テキパキ仕事しました。

とはいえ、案件ごとに不備内容は異なり、不備とするか否かの判断に悩む部分も出てきます。そのため、そのような事象が発生した都度、リーダークラスの方に相談しました。

基本的には、公募要領とガイドラインに記載のないことはNGです。そのため、実際には明記がないだけで補助対象の場合もある可能性は否定できない場合でも、書面だけでokと判断不可の場合はNG(不備)となります。

チェックするのは人間なので、チェック漏れで不備とならないことはゼロではないのかもしれませんが、上記を原則として不備とされてしまいます。公平性の担保(チェック者による偏り防止、案件による偏り防止)や、税金が財源なので効果が信頼できるとされる対象への投資、としています。一見厳しいようですが、理に適っています。


中小企業診断士として今後行政への提出書類などご支援する際の心得として、良い勉強をさせていただいていると感じます。事業者様に極力ご負担をかけないよう、かつ経営に効果の高いご支援ができるようにしたいと思います。