補助金事務局の業務7日目

今回は前回勤務時と同様のチェックでした。最終的に事業者様に返送(不備通知)する前の最終確認を行い、書類を梱包する所まで実施しました。

今回印象的だったのは、公募要領に記載がある内容にも読める内容でも、本事業の趣旨に合わない費用は不備とされる、ということでした。この「不備」とされる基準は、公募要領に記載のある「汎用性のある○○は対象外です」という内容に沿っています。

中小企業診断士として支援するにあたり、補助金申請する際は不備がないよう尽力するのはもちろんですが、それでも不備が発生して差し戻しとなる可能性は予め想定しておいた方が良い、と思いました。

事業者として、自社の成長・発展のため必要となる資金の面で補助金がうまく活用できるのであれば活用すると良いと思いますが、申請書類作成(関係書類の手配を含む)や採択・交付完了までに時間と労力がかかることを認識しておかなくてはならない、と改めて思いました。