補助金事務局の業務10日目

今回も前回の続きでした。処理しても、処理しても、大量に書類があります。

今回印象的だったのは、公募要領やガイドラインに記載がある対象経費を申請したつもりでも、チェック者にとっては対象外とされるケースもあるということでした。

一見すると表現方法の相違にすぎず、公募要領やガイドラインに記載のものと同じ対象物のようにも思えますが、一致していないが故に異なるものだと認識され、対象外とされてしまいます。

補助金申請は、書類に明記された情報だけで判断されるため、フォーマットに記載された文字情報は無駄・漏れなく端的に、かつ正確に記載する必要があることを改めて痛感させられます。

対応するチェック要員としても、最終決定者である国のスタンスに合わせる必要があるため、事務的に対処せざるを得ません。支援者としては、この観点をしっかり改めて認識しておきたいと思います。