現状、年間売上高1, 000万円以下の事業者は免税事業者となり、 消費税の支払い免除となります。しかし、 インボイス制度が施行される令和5年10月からは、 課税事業者との取引があった場合は実質、 その取引先が免税事業者の取引分の消費税を支払うことになるとの ことでした。となると、経済面を鑑みると、 課税事業者としては免税事業者との取引を見直す可能性があります 。
消費税の事務代行を行う、 課税事業者となる法人を立ち上げる人もいるかもしれません。 いずれにしても令和5年(2023年) 10月施行なのでもうまもなくです。 様々な制度が新しくなるので、 法案には注視が必要だと改めて感じました。
ところで、今回はリアルとオンラインのハイブリッド開催だったのですが、現地に参加されたのは数名でした。それでもface to faceでお会いすると、発表自体が始まる前と後とで近況報告や雑談などができ、情報交換ができますし、お互いの顔色を見てお元気そうな様子を見れたりもします。今回私はリアルでの参加だったのですが、オンラインの良さはもちろんありますが、リアル参加の良さを改めてしみじみと実感した機会になりました。様々なお仕事がありますが、恩師のお顔を拝見してモチベーションが上がったので早速取り組みたいと思います。