インボイス制度セミナーに参加しました

東京都中小企業診断士協会の能力開発推進部が主催のインボイスセミナーに参加しました。今回はオンラインでの開催でした。

 

セミナーの内容は、制度を理解するための概要説明でした。インボイス

 

 

■消費税制度の抜本的な改正

・令和3年10月1日~インボイス登録申請開始
・令和5年10月1日~ インボイス制度開始

・「インボイス登録事業者」:国税庁に登録した事業者

・「インボイス」:インボイス登録事業者が発行する請求書等
・消費税の原則課税事業者は、国に納付する消費税から控除をするには、インボイスが必要になる。インボイスを取引先からもらえないと納付税額が増加する。
インボイス登録事業者がインボイスを発行できる。消費税の免税事業者はインボイスを発行できない。インボイスを発行するには、免税事業者から消費税を国に納付する課税事業者になる必要がある。

 

電子帳簿保存法の改正(電子取引に係る電子データの保存義務化)

・「電子取引」:注文書、契約書、領収書、見積書などを電子データの方法により授受を行う取引

・2022年1 月1 日以降 、電子取引をした場合の電子データについて、保存が義務化

・電子取引データの保存方法:

 電子メール本文に領収書等が記載されている場合 電子メールそのものを保存。

 電子メールに PDF 等が添付されている場合、添付されたPDF等を保存。

 ウェブサイト上で表示された領収書等は、PDFをダウンロードまたはウェブ上でスクリーンショットで保存、又は PDF データに変換して保存。
 クラウドサービスを利用した取引は、クラウドサービスに保存又は PDF 等にダウンロードし保存。
・電子データをいったんプリントアウトしてスキャナ等で読み込む方法は認められない。

 

最近の法改正に関する情報収集ができました。今後も変更がある可能性があるので、注視して情報収集していきたいと思います。